法規資料・申請図書
重量シャッターに関連する法規資料
1.重量シャッターの種類
種 類 | 区画の種類 | 仕 様 | 性 能 | 適用スラット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮炎 | 遮煙 | F6 | S62 | G1 | A1・A2・A3 | 1・B10N・B3 | ||||
一般 | 外壁の開口部 | ー | ○ | ○ | ○ | |||||
内部間仕切り | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
外壁用 |
防 火 区 画 |
外壁の開口部 | ・防火 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
屋内用 | 面積区画 | ・防火・特定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
防煙シャッター |
竪穴区画 地下街の区画 |
・遮煙有防火 ・遮煙有特定 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
異種用途区画 |
・遮煙有防火 ・遮煙有特定 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.JIS規定の重量シャッターの規格
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS A 4705 | 重量シャッターの構成部材 |
JIS A 1311 | 建築用防火戸の防火試験 |
JIS A 1313 | 防火シャッターの検査基準 |
3.防火設備の種類と名称
名 称 | 法 令 | 設置場所 | 性 能 | 火炎の種類 | 耐火時間 | 要 件 |
---|---|---|---|---|---|---|
特定防火設備 | 法第26条法令 112条第1項 |
防火区画に用いる 防火設備 |
遮炎性能 | 通常の火炎 | 1時間 | 加熱面以外の面に火炎を出さない |
防火設備 | 法第2条九号の二ロ 令第109条の2 |
耐火建築物の開口部に設ける 防火設備 |
20分 | |||
国告第196号 | 防火・準防火地域内建築物の外壁の 開口部に設ける防火設備 |
準遮炎性能 | 周囲において発生する通常の火炎 | 20分 (屋内面) |
||
法第27条第1項 令第110条の3 |
特定避難時間倒壊等防止建築物の 外壁の開口部 |
ほかの外壁の開口部からの通常の火炎 |
法…建築基準法 令…建築基準法施行令
4.防火設備の構造
種 類 | 構 造 |
---|---|
特定防火設備(旧甲種防火戸) |
・鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上のもの ・骨組みを鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが0.5mm以上の鉄板を張ったもの |
防火設備(旧乙種防火戸) |
・鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの ・鉄及び網入りガラスで造られたもの |
5.遮煙性能に関する技術的基準
性 能 | 基準法令等 |
---|---|
遮煙性能試験による漏気量が0.2m3/min・m2以下 | 昭和48年告示第2564号(平成12年改正) ※告示…建築基準法関係告示 |
防火区画について
防火区画一覧
条 文 | 対象建築物及び部分 | 区画方法 | |||||
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区画基準 | 床・壁 | 開口部 | 閉鎖方法 | ||||
外壁 | 法第2 条九号の二ロ | 耐火建築物 |
延焼のおそれの ある部分 |
耐火構造 | 防火設備 | ー | |
法第2 条九号の三 | 準耐火建築物 | 準耐火構造 | |||||
法第27条 | 特定避難時間倒壊等防止建築物 | 防火設備※1 | |||||
法第61条 | 防火地域又は準防火地域内の建築物 | ||||||
令第112条第10項 | 防火区画に接する外壁 | 幅90cmの部分 | 準耐火構造 | ー | |||
令第112条第11項 | 上記部分に開口部を設ける場合 | 防火設備 | |||||
令第136条の2 | 準防火地域内の階数が3である建築物 | 隣地境界線から1m以下の部分 | 防火設備 | 常時閉鎖 随時閉鎖 |
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面積区画 |
令第112条第1項, 同第14項第一号 |
主要構造部を耐火構造とした建築物 又は準耐火建築物 |
床面積 1500m²以内 |
1時間 準耐火構造 |
特定防火設備 |
常時閉鎖 随時閉鎖 |
|
令第112条第4項, 同第19項第一号 |
準耐火建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物(特定避難時間が1時間未満) | 外壁耐火構造 又は45 分準耐火構造 |
床面積 500m²以内 |
1時間準耐火構造 | |||
令第112条第5項, 同第19項第一号 |
準耐火建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物(特定避難時間が1時間以上) | 1 時間準耐火構造又は軸組不燃構造(柱及びはりが不燃材料,その他が準不燃材料) | 床面積 1000m²以内 |
1時間準耐火構造 | |||
令第112条第7項, 同第19項第一号 |
11階以上の部分 | 内装制限なし | 床面積 100m²以内 |
耐火構造 | 防火設備 | ||
令第112条第8項, 同第19項第一号 |
内装仕上げ, 下地とも準不燃材料 |
床面積 200m²以内 |
特定防火設備 | ||||
令第112条第9項, 同第19項第一号 |
内装仕上げ, 下地とも不燃材料 |
床面積 500m²以内 |
|||||
面積区画の適用除外 |
令第112条第1項 第一号 |
主要構造部を耐火構造又は準耐火建築物 |
劇場,体育館等で 用途上やむを得ない部分 |
区画不要 | ー | ー | ー |
令第112条第1項 第二号 |
階段室,昇降機の昇降路の部分(乗降ロビーを含む) | ||||||
令第112条第5項第一号 | 準耐火建築物 | 体育館.工場等で,内装仕上げを準不燃材料 | |||||
令第112条第5項 第二号 |
階段室,昇降機の昇降路部分(乗降ロビーを含む)で内装仕上げが準不燃材料 | ||||||
令第112条第9項 |
11階以上の部分で床面積が200m² 以下で区画された共同住宅 |
階段室,昇降機の昇降路部分(乗降ロビーを含む),廊下,その他避難経路部分 | |||||
たて穴区画 |
令第112条第10項, 同第19項第二号 |
主要構造部を準耐火構造又は特定避難時間倒壊等防止建築物とし,地階又は3階以上の階に居室を持つ建築物 | 内装仕上げ, 下地とも準不燃材料 |
住戸,吹抜き,階段,昇降機の昇降路,ダクトスペースその他これに類する部分とその他の部分 | 準耐火構造 | 防火設備 (遮煙性能) |
常時閉鎖 随時閉鎖 |
たて穴区画の適用除外 |
令第112条第10項 第一号 |
主要構造部を準耐火構造又は特定避難時間倒壊等防止建築物とし,地階又は3階以上の階に居室を持つ建築物 | 直上階又は直下階のみに通じる吹抜け,階段その他これに類する部分で,内装仕上げ,下地とも不燃材料 | 区画不要 | ー | ー | ー |
令第112条第10項 第二号 |
階数が3以下の延べ面積200m²以下の一戸建住宅又は共同住宅の住戸の吹抜け,階段,昇降機の昇降路その他これに類する部分 | ||||||
異種用途区画 |
令第112条第17項, 同第19項第二号 |
建築物の一部が法第2 条各号に該当する部分 | 当該部分と その他の部分 |
準耐火構造 |
防火設備 (遮煙性能) |
常時閉鎖 随時閉鎖 |
|
令第112条第17項, 同第19項第二号 |
建築物の一部が法第27条第1項各号,第2項各号又は第3項各号に該当する部分 | 当該部分と その他の部分 |
1 時間 準耐火構造 |
特定防火設備 (遮煙性能) |
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避難施設 |
令第123条 令第112条第19項 第二号 |
屋内避難階段 | 階段に通ずる 出入口 |
耐火構造 | 防火設備 (遮煙性能) |
常時閉鎖 随時閉鎖 |
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屋外避難階段 | 屋内からの 出入口 |
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特別避難階段 | 階段室と付室 | ||||||
付室と廊下 | 特定防火設備 (遮煙性能) |
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令第128条の3第2項 令第112条第19項第二号 |
地下街の各構えと他の部分 | 各構えと他の構えが接する部分 | |||||
令第128条の3第3項 令第112条第19項第二号 |
各構えが地下道と接する部分 | ||||||
令第128条の3第5項 令第112条第19項第一号 |
地下街の各構え内 | 内装制限なし | 床面積 100m²以内 |
防火設備 | |||
内装仕上げ, 下地とも準不燃材料 |
床面積 200m²以内 |
特定防火設備 | |||||
内装仕上げ, 下地とも不燃材料 |
床面積 500m²以内 |
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令第128条の3第5項 令第112条第19項第二号 |
地下街の各構え内 | 内装仕上げ, 下地とも準不燃材料 |
住戸,吹抜き,階段,昇降機の昇降路,ダクトスペースその他これに類する部分とその他の部分 | 準耐火構造 | 防火設備 (遮煙性能) |
常時閉鎖 随時閉鎖 |
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避難施設の適用除外 |
令第128条の3第5項 令第112条第10項第一号 |
地下街の各構え内 | 直上階又は直下階のみに通じる吹抜け,階段その他これに類する部分で,内装仕上げ,下地とも不燃材料 | 区画不要 | ー | ー | ー |
令第128条の3第5項 令第112条第10項第二号 |
階数が3以下の延べ面積200m²以下の一戸建住宅又は共同住宅の住戸の吹抜け,階段,昇降機の昇降路その他これに類する部分 | ||||||
その他の適用除外 | 令第129条の2 | 避難階段・特別避難階段の一部 | 階避難安全検証で確かめられたものは適用除外 | ー | ー | ー | |
令第129条の2の2 | たて穴区画・異種用途区画・高層面積区画・避難階段・特別避難階段の一部 | 全館避難安全検証で確かめられたものは適用除外 |
法…建築基準法
令…建築基準法施行令
※1 準遮炎性能を有する防火設備(片面加熱の性能を有する)
※2 スプリンクラー設備等を設けた場合,設けた部分の面積の1/2 相当を区画すべき面積から除く事が出来る
※特定防火設備…旧甲種防火戸
※防火設備…旧乙種防火戸
※JSDA 重量シャッター技術標準による
危害防止機構(危害防止装置)に関連する法規資料
平成17年12月1日から防火/防煙シャッターの危害防止機構の設置が義務付けられました!
平成16年6月に防火シャッターに児童が挟まれる重大事故が発生しました。これを受け防火シャッター等の防火設備に挟まれることにより、人が重大な危害を受けることがないようにするため、平成17年12月1日より閉鎖作動時の危害防止機構等の設置が義務付けられました。
危害防止機構※1は防火シャッター用の、非常時における挟まれ防止の安全装置で、感知器連動でシャッターが自重降下している時あるいは手動閉鎖装置でシャッターが自重降下している時に機能し、障害物がなくなると再度降下し全閉します。(この場合、非常電源として蓄電池が必要になります。)
※1危害防止機構は、座板感知部、危害防止用連動中継器、自動閉鎖装置または手動閉鎖装置を組み合わせて防火シャッター等挟まれた人に危害が及ばないようにする仕組みです。
設置を義務付けられた危害防止機構等として次のようなものがあります
シャッターが降下途中に…
シャッターの座板に人が接触
した場合、即座に降下停止!
接触がなくなってから一定時間後に 降下を自動再開→シャッター全閉。
なお、吹き抜けに設ける防火シャッターなど、人が通行の用に供することがなく、したがって安全が確保されているとみなされる場合については、規制対象となりません。
●参考資料1 建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成17年7月21日政令第246号)
第112条(略)
2.~13.(略)
14.第1項から第5項まで、第8項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の2ロに規定 する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一.第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法第2条第九号の2ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ.(略)
ロ.開閉又は作動するに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ.(略)
二.(略)
二.第1項第二号、第4項、第8項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の2ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ.前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ.(略)
15.16.(略)
●参考資料2 改正建築基準法施行令・告示(建告第2563号、同第2564号)の主な内容
1.通行の用に供する部分に設けるすべての防火設備(防火シャッター、防火ドア、耐火クロス製防火・防煙スクリーン、昇降路の出入り口の戸など)を対象とする。
2.周囲の人の生命又は身体に重大な危害が及ぶおそれがないことを要求性能とする。
3.具体的には、1.及び2.の条件を満たすものであることとする。
(1)閉鎖作動時の運動エネルギー((1/2)MV2)が10J※1以下であること。M:防火設備の質量(kg)V:防火設備の閉鎖作動時の速度(m/s)計算例※2
(2)防火設備の重量が15kg以下であること。(質量が15kgを超える場合は、水平方向に閉鎖するもので閉じ力が150Nであること、又は周囲の人と接触した場合に5cm以内で停止すること。)
※1 J(ジュール)とはエネルギーの単位で、1N(ニュートン)の力で、ある方向に物体を1m動かすのに必要なエネルギーであるが、動いている物体が持っている運動エネルギーもこの単位で測られる。
※2 計算例:W 5m×H 2.5mの防火シャッターの場合
●参考資料3 危害防止機構の全体構成図
危害防止用連動中継器の蓄電池は、 消耗品ですので交換が必要です。
改正建築基準法に対応した申請図書
1.認定書の必要な重量シャッター
認定の種類 | 認定の名称 | 認定番号 [PDFダウンロード] | 使用スラット | 製品名 |
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竪穴区画、異種用途区画 法第68条 令第112条第14項第二号 |
鋼製シャッター (内法幅5mを超えるもの) |
CAS-0990 [PDF:50KB] | F6 スラット |
防煙防火シャッター (重量シャッター) |
CAS-0992 [PDF:49KB] | G1 スラット | |||
袖扉連動鋼製シャッター | CAS-0994 [PDF:50KB] | F6 スラット | 開口王III | |
CAS-0996 [PDF:50KB] | G1 スラット | |||
エレベーターロビー部の竪穴区画 法第68条 令第112条第14項第二号 |
CAS-0998 [PDF:51KB] | F6、G1 スラット | ||
竪穴区画、異種用途区画 法第68条 令第112条第14項第二号 |
鋼製シャッター | CAS-0221 [PDF:24KB] | F6、G1 スラット | ピラーステルスII |
法…建築基準法
令…建築基準法施行令
※開口王IIIの認定書について・・・お近くの営業拠点、またはメールにてお問い合わせください。
2.認定書の必要な耐火スクリーン
認定の種類 | 認定の名称 | 認定番号 [PDFダウンロード] | 製品名 |
---|---|---|---|
防火区画の防火設備 法第68条 令第112条第14項第一号 |
耐火クロス製防火・ 防煙スクリーン |
CAT-0254 [PDF:22KB] |
区画王III ・スタンダード ・ウォークスルー |
CAT-1013 [PDF:55KB] | 区画王ミニIII | ||
竪穴区画、異種用途区画 法第68条 令第112条第14項第二号 |
CAS-0255 [PDF:23KB] |
区画王III ・スタンダード ・ウォークスルー |
|
CAS-1015 [PDF:56KB] | 区画王ミニIII | ||
特定防火設備 法第68条 令第112条第1項 |
EA-0184 [PDF:22KB] |
区画王III(布巻き座板スイッチ又は、スイッチなし) ・スタンダード ・ウォークスルー |
|
EA-0189 [PDF:25KB] |
区画王III (鋼製座板スイッチ) ・スタンダード |
||
EA-0190 [PDF:25KB] |
区画王III (鋼製座板スイッチ) ・ウォークスルー |
||
EA-0436-1 [PDF:56KB] | 区画王ミニIII | ||
エレベーターロビー部の竪穴区画 法第68条 令第112条第14項第二号 |
CAS-0277 [PDF:25KB] |
区画王III ・スタンダード ・ウォークスルー |
|
CAS-1029 [PDF:57KB] | 区画王ミニIII |
3.社団法人 日本シヤッター・ドア協会にて取得している認定書
認定の種類 | 認定の名称 | 認定番号 | 製品名 |
---|---|---|---|
エレベーターロビー部の竪穴区画 法第68条 令第112条第14項第二号 |
鋼製シャッター・ 鋼製開き戸/複合防火設備 |
CAS-0257 ※ | 防煙防火シャッター(重量シャッター) |
鋼製開き戸・木質系開き戸・ 鋼製シャッター・ 鋼製折りたたみ戸/ 複合防火設備 |
CAS-0258 ※ |
4.認定書が必要ないシャッター 例示仕様
防火設備の種類 | シャッターの種類 | 認定書の有無 | 製品名 |
---|---|---|---|
竪穴区画、異種用途区画 法第36条 令第112条1項 昭和48年告示第2564号 (平成12年改正) |
鋼製シャッター/ 防煙防火シャッター (内法5m以下のもの) |
認定書はありません。 |
内法幅5m以下の鋼製シャッターで、 鋼板板厚1.5mm以上のもの。 防煙防火シャッター(重量シャッター) スーパーローヘッド スーパーローヘッドII |
面積区画 法第36条 令第112条1項 |
鋼製シャッター/ 防火シャッター |
認定書はありません。 |
鋼製シャッターで、 鋼板板厚1.5mm以上のもの。 防火シャッター(重量シャッター) スーパーローヘッド スーパーローヘッドII |
外壁の開口部に設ける延焼防止 法第2条9号の2ロ 令第109条の2 |
鋼製シャッター/ 軽量シャッター |
認定書はありません。 |
鋼製シャッターで、 鋼板板厚0.8mm以上のもの。 軽量シャッター プラテアII |
●例示仕様について
国土交通大臣が定めた構造方法を用いて作られたシャッター、ドア
特定防火設備の構造方法を定める件
平成12年建設省告示1369号
防火設備の構造方法を定める件
平成12年建設省告示1360号
●開口寸法について
大臣認定書の申請寸法(開口内法幅・高さ)は、実際の製品の使用範囲とは
異なる場合があります。
製品の使用範囲は、製品ページに掲載のカタログをご確認ください。