防火設備<防火シャッター・防火ドア>の定期検査・報告が法制化により義務付けられました。
建築基準法改定 2016年6月1日より施行
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何が変わったの?
建築基準法の改正により、点検対象がふえました。
従来の消防設備点検では、防火設備(ドア・シャッター)そのものの点検はしていませんでした。防火設備が正しく作動するかどうかは建築基準法の半里になり、消防設備点検と防火設備検査の両方の報告が必要となります。
対象となる建物とは?
国が定める対象は、不特定多数の者等が利用する建築物など安全性の確保を徹底すべき建築物です。それ以外の建築物等は地方自治体(特定行政庁)によって指定されます。
主な指定対象用途
- 劇場、映画館、公会堂など
- 病院、診療所、旅館、ホテルなど
- 体育館(学校に附属しないもの)
- 博物館、美術館、図書館など
- ボーリング場、スケート場、水泳場など
- マーケット、公衆浴場、店舗など
- 百貨店、展示場、遊技場など
対象となる防火設備とは?
従来の消防設備点検では、防火設備(ドア・シャッター)そのものの点検はしていませんでした。防火設備が正しく作動するかどうかは建築基準法の半里になり、消防設備点検と防火設備検査の両方の報告が必要となります。
対象の設備
- 駆動装置関連
- 電気関係
連動制御器など - 防災関連
自動・手動閉鎖装置
感知器など
どのような方法で行うの?
検査から報告まで専門資格者が行ないます検査対象の建物所有者は、専門資格者に検査を委託し、検査から国や地方自治体(特定行政庁)への報告までを専門資格者が行ないます
通知から報告までの流れ
- 対象建築物指定※
-
※特定行政庁より通知または特定行政庁ホームページ掲載等
各自治体によって異なりますので、お客様にてご確認ください。
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定期点検・報告時期
民間等の防火設備 | 6ヶ月~1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期 |
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国・特定行政庁の防火設備 | 1年以内ごと |
罰則規定
- 建築基準法に準じる。
- 是正命令違反(建築基準法 第98条 第1項):3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合:1億円以下の罰金)
- 無報告・虚偽報告(建築基準法 第101条 第2項):100万円以下の罰金(法人も同じ)
2013年診療 所火災事故の発生により改めて防火設備の維持管理の重要性が浮上しました。
平成25年3月福岡県の診療所火災事故は、鉄筋コンクリート地上4階、地下1階建てを全焼し、死者10人、負傷者5人の犠牲者を出す惨事となったことはまだ記憶に新しいものです。被害拡大の要因は、温度ヒューズ又は熱感知器、煙感知器と連動する防火設備(防火ドア)が建物の7ヵ所に設置されていたが、いずれも作動しなかったという問題が明らかになりました。
なぜ火災事故は拡大したのでしょう?
- 発生後の検証による法令違反と原因(※防火設備に関する内容のみ抜粋)
- 防火設備:煙感知式にすべきものが旧式の温度ヒューズ式等のままであった
- 防火区画:増築された吹き抜け部分に設置すべき防火設備が設置されていない
- 消防法による消防設備点検は行われていたが、防火設備そのものの点検は未実施であった
そこで、
緊急点検で防火設備に建築基準法違反を指摘された施設のうち、6割近くが
手つかずのまま是正が進んでいないことが、同省の調査などで分かりました。
- ①防火設備の状況
- 緊急点検対象16,087件
- 建築基準法令へ の不適合1,724件
- ②無届による増改築等の有無及び無届による増改築等
があった場合の当該部分の建築基準法への適合状況 - 緊急点検対象16,087件
- 無届による増改築541件
- 建築基準法令への不適合389件
このような防火設備の不備による事故の再発防止の検討がなされ、防火設備の維持管理に対する強化が必要となり、今回の建築基準法改正に至っています。
- 緊急点検の結果を受けて打ち出された対策
-
- ・防火設備の検査基準設定
- ・検査員の資格制度
- ・検査、報告対象を国が定め、その他を地方自治体(特定行政庁)が定める
建築基準法の一部改正法律案(平成26年3月 国土交通省 プレスリリースより抜粋)
-
- 1.背景
- より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化等の所要の措置を講ずる。
-
- 2.概要
- (6)定期調査・検査報告制度の強化
建築物や建築設備等についての定期調査・検査制度を強化し、防火設備についての検査の徹底などを講じることとする。
建築基準法の定める定期調査/検査の改定ポイント
- 現行
- 特殊建築物等 定期調査 ●劇場、病院、百貨店などの外壁の損傷、天井の耐震 対策の状況の確認 ●防火設備の設置状況の確認など
- 昇降機 定期検査 ●エレベーター、エスカレーターなどの安全装置の点検、動作確認など
- 建築設備 定期検査 ●配管設備の腐食状況の点検、換気設備の換気量の確認など
- 改正後
- 建築物等 定期調査 ●劇場、病院、百貨店などの外壁の損傷、天井の耐震対策の状況の確認など
- 防火設備 定期検査 ●防火ドア、防火シャッターなどの駆動装置の検査など
- 昇降機 定期検査 ●同上
- 建築設備 定期検査 ●同上
定期検査・報告の対象は、不特定多数の者が利用する建築物が対象です。
検査対象となる建物(用途)については、国が法令により一律に定め、国が定めた以外をさらに地方自治体(特定行政庁)が地域の実績に応じた指定をすることになります。
国が指定する対象建築物※1の用途と規模[政令指定]
対象用途 | 対象用途の位置・規模※2(いずれかに該当するもの) |
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劇場、映画館、演芸場 | ①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が200㎡以上のもの ③主階が1階にないもの ④地階にあるもの |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 | ①3階以上の階にあるもの ②客席の床面積が200㎡以上のもの ③地階にあるもの |
病院、有床診療所 、旅館、ホテル、就寝用福祉施設* | ①3階以上の階にあるもの ②2階の床面積が300㎡以上のもの ③地階にあるもの |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、 スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (いずれも学校に付属するものを除く) | ①3階以上の階にあるもの ②床面積が2,000㎡以上であるもの |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗 | ①3階以上の階にあるもの ②2階の床面積が500㎡以上であるもの ③対象用途の床面積の合計が3,000㎡以上であるもの ④地階にあるもの |
※1 該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。 ※2 該当する用途部分の床面積が、100㎡超のものに限る
※3 病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る
*就寝用福祉施設の詳細
就寝用福祉施設(下表に掲げる用途)については、利用者が高齢者、障害者、妊産婦など火災時の避難に時間を要すると考えられる状態であること、就寝時には火災の発生に気付くのが遅れるということに配慮し、避難上の安全を確保する観点から、定期報告の対象として指定している。
- ○サービス付き高齢者向け住宅 ※「共同施設」「寄宿舎」「有料老人ホーム」のいずれかに該当
- ○認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム ※「寄宿舎」に該当
- ○助産施設、乳幼院、障害児入所施設、助産所
- ○盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設
- ○老人短期入所施設 ○小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所 ※「老人短期入所施設」に該当
- ○老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る)
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ※「老人短期入所施設」に該当 - ○母子保健施設
- ○障害者支援施設、福祉ホーム、
障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行なう事業に限る)の事業所(利用者の就寝用に供するものに限る)
地方自治体(特定行政庁)が指定する可能性のある対象建築物
- 対象用途
- 国が指定した対象用途の規模以外のもの
学校または体育館(学校に付属するもの)・事務所、工場、倉庫など
検査内容について
検査対象となる防火設備
シャッター
- 主に外部に面し、防犯目的で設置される
- 対象
- 主に屋内に設置され、面積や防犯区画ごとに延焼防止目的で
設置される
ドア
- 主に外部に面し、防犯目的で設置される
- 対象
- 主に屋内に設置され、面積や防犯区画ごとに延焼防止目的で
設置され、火災時の避難経路となる
防火設備と消防設備の両方の維持管理が必要になります。
従来の消防設備点検では、防火設備(ドア・シャッター)そのものの点検はしていませんでした。防火設備が正しく作動するかどうかは建築基準法の範囲になり、消防設備点検と防火設備検査の両方の報告が必要となります。
消防設備点検と防火設備検査(新施行)の検査対象範囲と内容
制度改正後
消防設備点検
従来は〈消防法〉のみの点検・報告義務
防火設備検査〈建築基準法〉
〈建築基準法〉での検査・報告義務
- 消防設備点検
- 法規:消防法
- 役 割:警報により火災発生の通報
- 点検内容:感知器及び感知器と連動する
複合型受信機
- 防火設備検査
- 法規:建築基準法
- 役 割:火災時の避難経路確保、延焼拡大防止(防火区画)
- 検査内容:防火ドア、防火シャッターなどの駆動装置の検査、感知器
と連動させた動作確認
防火設備検査・報告は、専門の資格者が行い、地方自治体に報告します。
防火設備検査は、防火シャッターの駆動装置や動作確認まで、検査には専門知識と技術を要する必要があるため、一級・二級建築士 または新たに導入される防火設備検査員が検査することとなっています。防火設備検査員の資格証は、国土交通大臣より交付される国家資格となります。
検査報告書類
書類名称 | 内 容 |
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①定期検査報告書 | 所有者、管理者、報告対象建築物、防災設備詳細などの報告 |
②定期検査報告概要書 | |
③検査結果表 | 4種類あります。物件単位で該当する設備それぞれが必要になります。※1 1.防火扉 2.防火シャッター 3.耐火クロススクリーン 4.ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備 |
④検査結果図 | 各階の平面図を添付し、検査対象防火設備の設置箇所を記入 |
⑤関係写真 | 「要是正」とされた項目の 検査項目、写真、特記事項を記入 ※検査において「要是正」と判断された設備がある場合にのみに必要となります。 |
※1(例) 防火扉20台と防火シャッター10台の物件の場合
防火扉、防火シャッターそれぞれ台数分の検査結果表が必要になります。